敷地内での喫煙について
改正健康増進法により受動喫煙によって健康を損なう恐れが高い者が利用する医療機関などの施設では原則敷地内禁煙となっております。特定施設に含まれるのは、未成年者、患者、妊婦が主に利用する①学校等の教育施設、②病院・診療所・助産所、③薬局、④老健施設・介護医療院、⑤施術所(はり・きゅう、柔道整復等)、⑥児童福祉施設―などの施設であり、当院もそれに該当いたします。皆様のご協力をよろしくお願いします。
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